孤独死の葬儀は誰がおこなう?

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孤独死の葬儀は誰がおこなう?

孤独死した方のご葬儀ってどうなるのでしょう?

実は、孤独死の場合は遺族が引き取って葬儀や火葬をするのではなく、
公営の火葬施設で火葬されることが一般的です。

火葬!?じゃぁ、葬儀はしないのですか?

遺体の発見までに時間がかかった場合は遺体の損傷が激しいこともあり、
衛生面でもすぐに火葬することが推奨されるのです。

孤独死の発見から葬儀までの流れ

孤独死の場合は警察に遺体が引き取られるため、葬儀までの流れが一般的な状況とは異なります。
孤独死が発見されてから葬儀が執りおこなわれるまでの流れは次のようになります。

では、順を追ってみていきましょう。

1.発見したら救急車か警察に連絡

孤独死を発見した場合、亡くなっているかどうかわかる場合と分からない場合で手順が分かれます。

一目で亡くなっているかどうか分からない場合には救急車を呼びます。救急隊員は到着したらまず生死を確認します。生きていればそのまま病院に搬送します。
生きていても事件などの可能性があれば、救急隊員が警察へ通報してくれます。

一目で亡くなっているとわかる場合は、警察に連絡します。警察が到着するまでは、発見者は家にあるものに触れたり移動することは避ける必要があります。
むやみに状況を変えてしまうと、事件性があった場合にトラブルになりかねないからです。

2.警察による現場検証

警察が到着したら現場検証がおこなわれます。
孤独死の場合は具体的な死因がすぐわからないことがほとんどです。
警察はその原因を究明するために、現場検証や家宅捜索をおこなうのです。

また、この段階で警察は家にある金品なども一時的に没収します。

現場検証では死因とともに、遺体の身元も調べます。

3.遺族への連絡と身元確認

警察が公的文書や契約書などで血縁のある遺族を調べて、近い順から連絡していきます。
遺体は故人の住んでいた地域の警察署に保管されます。遺族が到着したら遺体と引き合わせ、身元確認をおこないます。

身元が分かっても、原因が判明したり事件性がないと判断されるまでは遺体の引き渡しや貴重品の引き渡しはおこなわれません。それまでは、遺族でも孤独死現場である家に立ち入ることはできません。

遺族は、死亡の事実を知った日から7日以内に死亡届を提出します。

4.葬儀の準備をおこなう

葬儀を執りおこなうか、火葬のみにするかを遺体引き渡しまでの間に決めておきます。

警察は引き取った遺体を調べて死因などを調べる検視という工程に入りますが、これには時間がかかることがあります。長い場合で1カ月かかることもあるため、その間に葬儀の準備など、できる事はしておく必要があるのです。

遺体の引き取りまでの日数の目安

死亡原因が明らかな場合引き取りまでに時間はかからない
(持病の病死など、場合によっては、警察の引き取らず直ちに家族のもとに
返されることもある)
死亡原因が分からない場合検視が必要となるため時間がかかる
冬場…2~3日程度 夏場…1~2週間程度

葬儀をおこなう場合は、通常通り喪主を決めて葬儀をおこなうという流れとなります。

ただし、火葬は故人の住民票のある地域でおこなうことが一般的です。
喪主が同じ地域に住んでいる場合には喪主の家で葬儀をおこなうこともできますが、地域を挟んでいる場合や遠方の場合、運送費用が嵩んでしまうことが多いです。

孤独死が起こった家で葬儀をおこなえるのであればそれも可能ですが、孤独死現場を片付けてから葬儀をおこなうにはかなりの時間を要することも。

そのため、公共の火葬施設にて火葬し、遺骨を引き取るといった流れが一般的です。

また、遺体の発見までに時間がかかった場合は遺体の損傷が激しいこともあり、衛生面でもすぐに火葬することが推奨されるのです。

とはいえ、葬儀の方法は状況により異なるため、具体的な流れは葬儀社と相談して決めることをおすすめします。

5.特殊清掃業者を選ぶ

遺体の引き取りまでの間に時間があれば、孤独死現場を清掃する特殊清掃業者を選定しておきましょう。
特殊清掃業者とは、孤独死など特殊な状況の清掃や消臭をおこなえる業者の事です。

孤独死の場合は遺体発見までの日数にもよりますが、腐敗が進んでいた場合には家の片付けが難しい場合が多いです。腐敗臭や尿や便、害虫なども発生していることもあり、通常のハウスクリーニング業者では対応できないのです。

そうした特殊な状況でも清掃や完全消臭の技術を持っているのが特殊清掃業者です。
特殊清掃業者に清掃を依頼することで、孤独死の現場であってもまた人が住める状態に戻すことができます。

家の立ち入りが許可されてから清掃という流れにはなりますが、すぐに動けるようあらかじめ特殊清掃業者を選んでおくことをおすすめします。

6.遺体を引き取り葬儀を執りおこなう

警察の調査が終わると、遺体を引き取ることができます。無事遺体を引き取ったら、葬儀を執りおこないます。

火葬のみで葬儀をおこなわない場合には、公共の火葬施設で火葬をおこなってからお骨を引き取ります。
葬儀をおこなう場合は、遺体を引き取ってから葬儀社の主導のもと通常通り葬儀を執りおこないます。

身寄りがない孤独死の場合

身寄りがなかったら埋葬してもらえないのですか?

ご心配なく。身寄りがない場合でも埋葬はきちんと執りおこなわれますよ。

孤独死した方に身寄りがいなかったり、遠縁のために引き取りを断られてしまうこともあります。
そうした場合には、「行旅病人及行旅死亡人取扱法」という法律により、自治体が遺体を火葬する運びとなります。

遺骨や遺品も引き取り先がない場合、自治体が保管する事となります。保管の期間は自治体によって異なりますが、5年程度が多いとされています。5年間の保管期間を経て、「無縁塚(むえんづか)」に埋葬されます。

無縁塚には身寄りのない人の複数の遺骨がまとめて埋葬されています。
そのため、納骨後に遺族が現れるなどの事情があっても遺骨を取り出すことはできません。

孤独死での葬儀費用はどうなるのか

孤独死で葬儀をした場合、費用は誰が支払うのでしょう?

葬儀の費用は原則として遺族が負担することとなります。

活用できる葬儀費用の補助金制度

孤独死の葬儀で費用を出すことが難しい場合は、以下のような給付制度もあります。
これらの利用も検討してみましょう。

葬祭費

故人が公的保険に加入されていた場合、喪主に対して「葬祭費」が支給されます。

公的保険とは

  • 国民健康保険
  • 国民健康保険組合
  • 後期高齢者医療制度の加入

受給額は自治体によっては異なりますが、首都圏では30,000円〜70,000円です。
通夜や告別式をおこなわずに火葬のみの場合は対象外とされることもあるので注意が必要です。

申請期限は故人が亡くなった翌日から2年間。葬儀終了後に自治体の窓口で手続きをおこないます。

埋葬料

故人が国民健康保険以外の健康保険、または全国健康保険協会に加入していた場合には「埋葬料」が支給されます。これは、申請者が個人の収入で生活していた場合に申請できる給付金です。

受給額は50,000円。申請期限は故人が亡くなった翌日から2年です。
葬儀終了後に社会保険事務所または健康保険組合にて申請をおこないます。

埋葬費

埋葬料と同じく、故人が国民健康保険以外の健康保険、または全国健康保険協会に加入していた場合に支給される給付金です。こちらは、申請者が故人により生計を維持されていなかった場合でも申請が可能です。

受給額は上限50,000円。申請期限は故人が亡くなった翌日から2年間です。

葬祭扶助

葬祭扶助は、故人も遺族も生活保護者など、経済的に困窮している場合に自治体が給付するものです。
受給には以下のような条件があります。

葬祭扶助を利用できる条件

  • 遺族や喪主を務める人が生活保護者の場合
  • 故人が生活保護者で、遺族以外が葬祭を執りおこなう場合

葬祭扶助は生活保護法で定められているもので、故人の住んでいた自治体の役所に申請します。
葬祭扶助の場合は葬儀前の事前申請が必要となります。

まとめ

今回は孤独死が起こったときの発見から葬儀までの流れをみてみました。

孤独死発見から葬儀までの流れ

  1. 発見したら救急車か警察に連絡
  2. 警察による現場検証
  3. 遺族への連絡と身元確認
  4. 葬儀の準備をおこなう
  5. 特殊清掃業者を選ぶ
  6. 遺体を引き取り葬儀を執りおこなう

孤独死の場合は遺族が引き取って葬儀や火葬をするのではなく、公営の火葬施設で火葬されることが一般的です。

特に、遺体の損傷が激しい場合は、衛生面からもすぐに火葬することが推奨されます。

故人に身寄りがない場合は自治体が遺体を火葬し、一定期間保管した後無縁塚に埋葬されます。

孤独死の葬儀費用は、一般の死と同様に遺族が支払います。葬儀費用の補助金制度もあるので、条件に該当し補助金が利用できるか調べてみましょう。

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