台風や集中豪雨が多いですね。床下浸水したら、罹災証明書は発行してもらえるのでしょうか?
床下浸水で罹災証明書が発行されるのか?今回はその基準や発行までの流れについてみていきましょう。
もくじ
台風や集中豪雨の被害に遭ったとき、床下浸水で罹災証明書が受け取れるかどうか不安に思う方も多いでしょう。
結論からお伝えすると、床下浸水で罹災証明書は発行されます。
床下浸水は国が定めた被害区分の中の「一部損壊」として認められているからです。
ただし、床下浸水の罹災証明書で受け取れる支援は限定的なので、注意が必要です。
限定的とは、必ず充分な支援が受け取れるというわけではなく、災害の規模や支援をおこなう団体や自治体の状況により、配布有無や支援額が大きく左右されるということです。
床下浸水で罹災証明書による支援を受けられる場合があるのは次の4つです。
今回は床下浸水で罹災証明書を受け取るための具体的な方法をみていきましょう。
床下浸水したら、罹災証明書が発行されることがわかりました。
では、床下浸水と判定される基準には、何があるのでしょうか。
床下浸水の定義は、国土交通省によると「0〜0.5m」とされ、消防庁によると数値の記載はなく「床上浸水にいたらない程度に浸水したもの」とされています。このことから、床下に水が侵入してしまった時点で床下浸水とみなすことができます。
<1>の床下浸水の基準を満たしていても、住戸や生活への被害が認められない場合、床下浸水での被害認定はされません。なぜなら、国が定めた被害認定基準で「災害で被災した住家の被害の程度を確認する」と定められているからです。
発生した災害と被害の間に因果関係が認められないと発行されません。
たとえば、床下浸水の被害に遭ったことを申請したとき、被災住所が被害に遭った地域と明らかに距離が離れていたり、災害発生から期間が数ヶ月以上経っていたりすると、災害と被害に因果関係を証明することが難しくなり、罹災証明書の発行ができない場合があります。
以上3つの基準をすべて満たしていることを、各自治体の調査員が判定すれば、床下浸水の被災証明書が発行されます。
ただし、調査員の判断によっては床下浸水と認められないケースもあり、それを避けるためには被害直後の写真撮影や早めの申請が重要になります。
参考:内閣府「災害に係る住戸の被害認定ついて」
参考:国土交通省 浸水深と避難行動について / 消防庁 災害報告取扱要領
さて、床下浸水と認められる基準をすべて満たしていたとき、速やかに床下浸水と認められ、罹災証明書が発行されるためにはどうすればいいのでしょうか。
重要なのは、被害認定調査において、調査員に被害を正確に把握してもらうことです。では、具体的にみていきましょう。
被害にあった場所をすべて確認しておきましょう。これは調査員が現地を訪問したときに、被害に遭った場所をすべて正確に伝えられるようにするためです。
被害場所に目印をつけて、漏れなく調査員に報告ができるようにしましょう。目印は水の濡れに強いフィルム素材の付箋や強粘着タイプの付箋を使用しましょう。
罹災証明書の申請のときに、被害状況の確認資料として被害写真の提出が必要です。
申請窓口の担当者が写真から被害の状況が分かるような、被害写真の撮影をすることが大切になります。
また、自治体やケースにもよりますが、写真から明らかに床下浸水であることが確認できるなら、現地調査が省略され、罹災証明書が通常より早めに交付される場合もあります。
浸水の被害が写真からよく分かるよう撮影するため、特に以下の点に注意して撮影しましょう。
出典:政府広報・住まいが被害を受けた時最初にすること
罹災してからできるだけ1週間以内に申請しましょう。
なぜなら罹災後は被害場所の片付けや復旧作業など、対応しなれけばいけないことが多いため、申請が後回しになってしまい、被害写真の撮り忘れなどが起こることを防ぐためです。
また、罹災証明書の申請には期限があるため、できるだけ早めにおこないましょう。
長くて3ヶ月以内、早いと1ヶ月以内の自治体もあります。注意が必要なのは、申請が遅れると発行までの期間が1ヶ月以上かかってしまうケースがあることです。
このような事態を避けるため、できるだけ迅速に申請しましょう。
参考:長岡市/ 災害により罹災したとき/罹災証明書 罹災証明書_住家の被害認定基準
床下浸水で罹災証明書の発行に必要なポイントを理解したら、次に実際の罹災証明書の申請から発行までの流れを把握しましょう。
床下浸水の罹災証明書の申請から発行までの流れは次のようになります。
まず、床下浸水の罹災証明書を申請する窓口を確認しましょう。
各市区町村によって役所・役場の担当部署は異なります。
窓口がわかれば、申請に必要なものを準備します。
【申請に必要なもの】
不明な点は各市区町村に問い合わせましょう。
必要なものが準備できたら、窓口へ申請書を提出します。窓口では本人確認と申請書の記入項目の確認がおこなわれます。担当者から記入内容について質問されたら口頭で回答します。
また、どうしてもすぐに罹災証明書が必要な場合「被災届出証明書」を即日発行してもらえます。
被災届出証明書は、罹災の届出を受けたことを証明するものです。
罹災証明書の申請後、各市区町村の調査担当者が被災住所に直接訪問して被害の程度を調査します。
住家の外観から被害状況が明らかな場合は、外観から被害の認定がされます。外観から損傷が見受けられない場合や被害状況が分かりづらい場合、住家の内部調査をおこないます。
内部の基礎部分や、床下の損傷状態、水回りが使えなくなったなどの被害を総合的に判断して、被害認定します。
ここで大切なのは、調査員に正確な被害状況を伝えることです。
できるだけ正確な情報を調査員が確認できると、認定もスムーズにおこなわれます。
なお、1回目の調査の認定に納得できない場合は、再調査を依頼することも可能です。
被害認定調査がおこなわれてから、通常1週間前後で罹災証明書が発行されます。
ただ、被害の規模が大きい場合や自治体の対応状況によっては、発行まで数ヶ月以上かかってしまう場合もあります。できるだけ早く罹災証明書を受け取るためにも、被災後は1週間以内に早めの申請をおこないましょう。
今回は、床下浸水と認められる基準と、速やかに罹災証明書を発行してもらうためにすることをみてきました。
しかし、罹災証明書があっても床下浸水に対する支援は限定的です。支援が受けられない場合は床下浸水の処理を、自分自身でおこなうか、業者に依頼するかになります。
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